電子ビザや観光ビザでベトナムに滞在中に仕事のオファーを受けましたか?法律がビザの目的変更を認めるのは 4 つの場合だけです。条件と手続きを解説します。
観光や市場調査でベトナムに来て、仕事のオファーを受けたり会社への出資を決めたりする外国人は少なくありません。最初の疑問は、ベトナムでビザを切り替えられるのか、帰国して申請し直す必要があるのかです。答えは、法律第 51/2019/QH14 号で追加された外国人出入国・通過・居住法第 7 条第 4 項によります。
原則:ビザの目的は変更できません
ビザは入国目的ごとに発給され、法律は次の 4 つの場合を除き目的の変更を認めていません。
- ベトナム法に基づく投資家、またはベトナムに投資する外国組織の代表者であることを証明する書類がある場合。
- 招へい・保証する個人の父母、配偶者、子であることを証明する書類がある場合。
- 機関・組織の招へい・保証で就労し、労働許可証または労働許可免除確認書がある場合。
- 電子ビザで入国し、労働許可証または労働許可免除確認書がある場合。
電子ビザから就労ビザへ
最も多いケースです。電子ビザで入国した人は、労働許可証または免除確認書を取得すれば切り替えられます。ポイントは時間です。労働許可証には海外の書類、健康診断、無犯罪証明書、当局の処理期間が必要です。電子ビザは最長 90 日なので、ベトナムに来てから準備を始めると、電子ビザが切れる前に許可証が間に合わないことがよくあります。
許可証が出たら、保証する会社が LĐ2 ビザ(免除確認書なら LĐ1)を申請し、続いて一時在留カードを申請します。
観光・商用ビザから就労ビザへ
DL または DN ビザの保持者は 3 つ目のケース、つまりベトナムの組織の保証で就労し、すでに労働許可証か免除確認書を持っていることが必要です。契約を結んでいても、許可証がなければ切り替えられません。
投資ビザへの切り替え
ベトナムの会社に出資し、投資家であることを証明できる人(氏名と出資額が記載された企業登録証明書や投資登録証明書など)は、出資額に応じた ĐT ビザを申請できます。30 億ドン以上なら、次は ĐT1、ĐT2、ĐT3 の在留カードです。
家族ビザへの切り替え
就労・投資の資格で居住する外国人の配偶者と子、またはベトナム国民の父母・配偶者・子は、保証人本人との関係を証明すれば TT ビザに切り替えられます。外国発行の婚姻・出生証明書は、国に応じてアポスティーユまたは領事認証を受け、翻訳を公証する必要があります。
ビザ免除で入国した場合
ビザ免除で入国した人には切り替えるビザがありません。ベトナムが一方的にビザを免除している国の国民には、法律で 45 日の滞在が認められ、規定に従いビザの発給や滞在延長が検討されます。別の目的の新しいビザには、そのビザの要件と保証人が必要です。その他のビザ免除はケースによるため、事前にご相談ください。
手続きの流れ
- 保証人(会社、家族ビザなら家族)が、外国人のパスポートを添えて新しいビザの発給申請を出入国管理機関に提出します。
- 4 つの場合のいずれかに該当する証明を添付します:労働許可証、免除確認書、投資書類、家族関係の証明。
- 法律により、出入国管理機関は書類が揃った日から 5 営業日以内に審査します。
- 適切なビザを取得したら、対象であれば一時在留カードを申請します。
要件を満たさない場合
4 つの場合に該当しないなら、滞在期限が切れる前に出国し、会社が入国許可や労働許可証を整えた後に適切なビザで再入国するのが安全です。残って待つのはやめましょう。1 日でも超過すれば処罰され、記録に残ります。
よくある質問
契約は結んだものの労働許可証がまだありません。ビザを変えられますか?まだできません。要件は契約書ではなく、労働許可証または免除確認書です。
目的変更のために出国する必要はありますか?4 つの場合のいずれかに該当し書類が受理されれば不要です。ただしパスポートを書類と一緒に提出するため、審査中は出国できません。
Gateway は現在のビザ、期限、労働許可の進み具合を確認し、オーバーステイになる前に、現地で切り替えるか出国して申請し直すかを判断します。