
1 日でも超過すれば行政違反です。罰金は日数に応じて上がり、一定の期間を超えると国外退去の対象になります。気づいたらすぐに行うべきことをまとめました。
超過滞在とは
入国スタンプ、ビザ、一時在留カードに記された滞在許可期間を過ぎてもベトナムに留まることを指します。特にビザ免除で入国した場合、ビザの有効期間と滞在許可期間を混同する方が少なくありません。
現行の罰金
2025 年末から施行されている規定では、罰金は超過日数に応じて上がります。16 日未満は 50 万〜200 万ドン、1 年以上では 3,000 万〜4,000 万ドンです。16 日以上の場合は、国外退去の処分が科されることもあります。具体的な金額は、処理機関が個別に判断します。
すぐに行うこと
- 特に超過が長い場合、どのように処理されるか分からないまま空港へ行かないでください。
- パスポート、在留書類、超過の理由(病気、欠航など)とその証拠を用意します。
- 出入国管理機関またはサービス会社に連絡し、罰金の納付と出国手続きの案内を受けます。
- 罰金を納め、領収書を保管します。
その後への影響
違反は出入国の記録に残り、その後のビザ、労働許可証、一時在留カードの申請に影響することがあります。長期の超過滞在は、一定期間の入国制限につながる場合があります。
防ぐには
- 入国したらすぐに滞在許可の期限日を控えてください。
- 期限日の少なくとも 2 週間前に、延長または新しい書類の申請を始めてください。
- パスポートや勤務先が変わったときは、在留書類の期間を確認し直してください。
