
以前ベトナムに住んでいて、他国での移民や就職の申請に無犯罪証明書が必要になった方へ。委任により、ベトナムに戻らずに取得できます。
必要になることが多い方
多くの国の移民当局は、申請者が一定期間以上居住したすべての国の無犯罪証明書を求めます。そのため、ベトナムで働いたり学んだりした方は、離れた後にこの証明書が必要になることがよくあります。
海外から進める方法
第 1 号証明書は、他の方に委任して申請し、結果を受け取ることができます。第 2 号証明書は委任の制限が厳しいため、提出先がどちらを求めているかを先に確認してください。
ご準備いただく書類
- パスポートの写し。ベトナム滞在中に使っていた旧パスポートがあれば併せて用意します。
- 在留を示す書類:一時在留カード、ビザ、出入国スタンプ、居住確認書。
- 委任状。海外で作成した委任状は、通常、公証と領事認証が必要です。
- 申請書。
証明書を受け取った後
証明書はベトナム語で発給されます。海外で使用するには、提出先の国の要件に応じて、通常、翻訳、ベトナムでの領事証明、提出先の国の公館での認証が必要です。スキャンデータはメールで、原本は国際宅配便でお送りします。
注意点
- 発給機関は 2025 年に変更されました。提出先と提出方法は最新の規定で確認する必要があります。
- 証明書は通常、約 6 か月間しか受け付けられません。本申請の期限に合わせて申請時期を決めてください。
- ベトナムを離れる前に、一時在留カードとパスポート各ページの写しを保管してください。在留を示す書類の不足は、手続きが遅れるよくある原因です。