
フランス国籍の方は、パスポートの種類や目的を問わず、ビザなしで 45 日間ベトナムに滞在できます。それより長い滞在や就労には、目的に合ったビザが必要です。
フランス国籍の方は現在、観光、親族訪問、短期出張のいずれでも、ビザなしでベトナムに入国し 45 日間滞在できます。就労や長期滞在のために来る方は、目的に合ったビザと在留書類が必要なので、早めに準備を始めましょう。
45 日のビザ免除
2025 年 3 月 7 日付の政府決議第 44/NQ-CP 号により、フランス国籍の方は、パスポートの種類(公用、公務、一般)や入国目的を問わず、入国日から 45 日間ビザなしで滞在できます。条件は、フランスの当局が発給した有効なパスポートを持ち、その残存有効期間が入国日から 6 か月以上あること、そしてベトナムの外国人出入国・通過・居住法により入国が認められない場合に当たらないことです。この制度は 2025 年 3 月 15 日から 2028 年 3 月 14 日まで適用され、延長される可能性があります。
フランスの外交旅券
フランスの外交旅券をお持ちの方は、ベトナムとフランスの間の別の二国間協定によりビザが免除され、6 か月の期間内に最長 3 か月滞在できます。ベトナムに赴任するフランスの外交・領事機関の職員は、適切なビザの取得が必要です。
それでもビザが必要な場合
- 45 日を超える滞在:最長 90 日、シングルまたはマルチプルの電子ビザ。
- 就労する:労働許可証と就労ビザ、その後に一時在留カード。
- 投資・出資する:投資ビザ。
- 配偶者や子が同居する:親族訪問ビザ。
45 日を超える渡航には電子ビザ
観光、親族訪問、短期出張でベトナムに 45 日を超えて滞在する予定なら、ビザ免除で入国せず、出発前に電子ビザを申請してください。電子ビザはオンラインで申請し、最長 90 日、シングルまたはマルチプルで、審査は通常 3 営業日、繁忙期はさらにかかります。政府手数料はシングル 25 米ドル、マルチプル 50 米ドルです。電子ビザでは、電子ビザに対応した出入国地点からのみ出入国できます。
就労申請に使うフランスの書類
労働許可証の申請には通常、フランスで発行された学位証明書、職歴証明書、犯罪経歴証明書が必要です。免除される場合を除き、領事認証を経て、ベトナム語に翻訳し公証を受けます。時間がかかるため、出発前に始めてください。
注意点
- ビザ免除での入国では就労できません。許可なく働くことは違反です。
- ビザ免除で入国した後に長期滞在を決めた場合、通常は一度出国し、適切なビザで入国し直すことになります。
- ビザ免除の制度には期限があり、変更されることもあります。渡航のたびに改めて確認してください。
Gateway では、お客様のケースの確認や電子ビザの申請代行を承っています。

