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日本国籍の方のベトナムビザ:45 日のビザ免除と、ビザが必要な場合

Gateway Visa · 更新日 2026年10月13日 · 4 分で読めます

空港で荷物を持つ旅行者

日本国籍の方は、ビザなしで 45 日間ベトナムに滞在できます。長期の出向、就労、ご家族の帯同には、目的に合ったビザと在留書類が必要です。

日本企業は早くからベトナムに進出しており、毎年多くの専門家や管理職が赴任しています。渡航前に知っておきたい点をまとめました。

45 日のビザ免除

日本国籍の方は、パスポートの種類や入国目的を問わず、入国日から 45 日間ビザなしで滞在できます。現行の制度は 2028 年 3 月 14 日まで適用され、延長される可能性があります。

ビザが必要な場合

  • 45 日を超える滞在:最長 90 日の電子ビザ。
  • 親会社からの出向:労働許可証または免除確認(企業内転勤)、就労ビザ、その後に一時在留カード。
  • 会社設立・出資:投資ビザ。
  • 帯同するご家族:親族訪問ビザと家族向け一時在留カード。

日本で取得する書類

日本の犯罪経歴証明書は警察が発給し、通常は提出先を示す書類がなければ発給されないため、早めの申請が必要です。学位証明書と職歴証明書は、免除される場合を除き、日本での証明手続きと領事認証を経て、ベトナムで翻訳・公証を行います。

注意点

  • ビザ免除での入国ではベトナムで就労できません。
  • 企業内転勤の方も、就労開始前に免除確認の手続きが必要です。
  • 一時在留カードを申請する予定があれば、入国前にビザの種類を決めてください。

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