日本国籍の方は、ビザなしで 45 日間ベトナムに滞在できます。長期の出向、就労、ご家族の帯同には、目的に合ったビザと在留書類が必要です。
日本企業は早くからベトナムに進出しており、毎年多くの専門家や管理職が赴任しています。渡航前に知っておきたい点をまとめました。
45 日のビザ免除
日本国籍の方は、パスポートの種類や入国目的を問わず、入国日から 45 日間ビザなしで滞在できます。現行の制度は 2028 年 3 月 14 日まで適用され、延長される可能性があります。
ビザが必要な場合
- 45 日を超える滞在:最長 90 日の電子ビザ。
- 親会社からの出向:労働許可証または免除確認(企業内転勤)、就労ビザ、その後に一時在留カード。
- 会社設立・出資:投資ビザ。
- 帯同するご家族:親族訪問ビザと家族向け一時在留カード。
日本で取得する書類
日本の犯罪経歴証明書は警察が発給し、通常は提出先を示す書類がなければ発給されないため、早めの申請が必要です。学位証明書と職歴証明書は、免除される場合を除き、日本での証明手続きと領事認証を経て、ベトナムで翻訳・公証を行います。
注意点
- ビザ免除での入国ではベトナムで就労できません。
- 企業内転勤の方も、就労開始前に免除確認の手続きが必要です。
- 一時在留カードを申請する予定があれば、入国前にビザの種類を決めてください。