Gateway
← お知らせ

企業・投資

外国人労働者を雇用する企業の義務:報告、社会保険、労働許可証の回収とよくある罰則

Gateway · 更新日 2026年10月22日 · 9 分で読めます

明るいオフィスで話し合う外国人プロフェッショナルのチーム

労働許可証を取得すれば終わりではありません。雇用主には、報告、社会保険料の納付、契約終了時の許可証の回収、そして監査への備えが引き続き求められます。

多くの企業は労働許可証の取得に力を注ぎ、取得した時点で手続きは完了したと考えがちです。しかし実際には、外国人を雇用している期間中も、企業は労働当局および社会保険機関に対する義務を負い続けます。契約が終了した際には、許可証を回収して返納しなければなりません。監査で指摘される罰則の多くは、申請段階ではなくこの段階で発生しています。

2026年9月10日以降、労働および社会保険分野における違反の罰則は、政令12/2022/NĐ-CPに代わる政令283/2026/NĐ-CPによって規定されます。ネット上の記事の多くはいまだに旧制度の罰金額を引用しています。人事部門は、社内の手続きを現行の法令と照らし合わせて見直すべきです。

現行の法的根拠

外国人労働者に関する規定は、この1年ほどで大きく変わりました。現在の中央所管機関は内務省です。省級人民委員会が労働許可証の発給、再発給、延長および回収の権限を持ち、この権限を他の機関に委任することもできます。一部の文書に見られる労働・傷病兵・社会省または労働・傷病兵・社会局への言及は、すでに古い情報です。

旧規定に基づいて発給された労働許可証および労働許可証免除確認書は、有効期限まで引き続き有効です。再発給と延長には新規定が適用されます。

  • ベトナムで就労する外国人労働者に関する2025年8月7日付政令219/2025/NĐ-CP。2025年8月7日施行で、政令152/2020/NĐ-CPおよび政令70/2023/NĐ-CPに代わるものです。
  • 2024年社会保険法および強制社会保険に関する政令158/2025/NĐ-CP。いずれも2025年7月1日施行です。
  • 2026年7月15日公布の労働および社会保険分野における行政罰に関する政令283/2026/NĐ-CP。2026年9月10日施行です。
  • 申請は省の行政公共サービスセンターを通じて行います。窓口への直接提出、公的郵便サービス、委任を受けた代理人による提出、または国家公共サービスポータルでのオンライン提出が可能です。

当局への報告と通知

旧規定では、企業は外国人労働者の使用状況について、7月5日までに半期報告を、1月5日までに年次報告を提出していました。現在のガイダンスによると、政令219はこの2つの定期報告を廃止し、所管当局から求められた場合の随時報告のみを残しています。ただし、省によっては独自の指導がある場合もあるため、所在地の受付機関に確認することをお勧めします。

定期報告の廃止は、情報提供義務がすべてなくなったことを意味するものではありません。企業は一定の場合には引き続き当局への通知が必要であり、ベトナム人従業員と同様に労働力の申告も行わなければなりません。

  • 随時報告:当局から求められた際にすぐ提出できるよう、外国人の氏名、許可証番号、役職、勤務地および期間をまとめたリストを常に用意しておきます。
  • 通知のみで足りる労働許可証免除対象者:就労開始の少なくとも3営業日前までに、所管当局へ通知を送付します。
  • 暦年で合計90日未満の就労者は労働許可証が免除されます。従来の入国回数の制限は撤廃されました。
  • 労働契約に基づき外国人を追加採用する場合:申請書提出の少なくとも5日前までに、ベトナム人労働者向けにその職位の募集を公示しなければなりません(政令219第18条第1項)。労働需要の説明は、現在は労働許可証申請書類の一部となっています。
  • 労働力の使用を申告し、外国人を含めて労働管理台帳を更新します。労働力の変動を報告する期限は新しい雇用法により変更されている可能性があるため、所在地の当局に確認してください。

外国人の強制社会保険

ベトナム国内の雇用主と12か月以上の有期労働契約を結んでいる外国人は、強制社会保険の加入対象となります(2024年社会保険法第2条第2項、政令158/2025第3条第1項)。これは企業の義務であり、従業員が選択できるものではありません。

企業内転勤者、定年に達した者、または国際条約に別段の定めがある場合など、一部のケースは対象外となります。納付しないと判断する前に、正確な適用範囲を2024年社会保険法第2条および政令158第3条で確認してください。

  • 従業員は給与の8%を退職・遺族基金に納付します(政令158/2025第9条)。雇用主の負担率、健康保険および失業保険の適用については、登録先の社会保険機関に確認してください。
  • 従業員が14営業日以上就労せず給与を受け取らなかった月は、出産休暇の場合を除き、その月の社会保険料は納付しません。
  • 契約が要件を満たした時点ですぐに加入手続きを行ってください。従業員が一時滞在カードを取得するまで待つ必要はありません。
  • 契約終了時または従業員の帰国時には、給付を期限内に精算できるよう社会保険料を全額納付してください。未納分は社会保険法第40条第1項および第41条第1項に基づき遡って徴収されます。
  • 社会保険料の納付遅延には、政令283/2026第43条に基づき、遅延額の12%から15%の罰金が科されます。

契約終了時の労働許可証の回収

労働契約が終了すると、労働許可証は効力を失います。回収の根拠は政令219/2025第30条に、手続きは第31条に定められています。従来との違いとして、労働者が起訴された場合または刑事責任を問われた場合に許可証が回収されることとなり、旧規定の「治安・秩序に影響を与える違反」という曖昧な根拠に代わりました。

一般的なガイダンスによると、企業は許可証が効力を失ってから15日以内に、許可証を回収して発給機関に返納しなければなりません。必要書類や当局の確認期限は旧政令152と異なる場合があるため、事前に受付窓口に確認してください。回収手続きには通常、手数料はかかりません。

  • ステップ1:契約終了日を書面で確定し、15日の期限を直ちに計算します。
  • ステップ2:従業員が退職またはベトナムを出国する前に、労働許可証の原本を回収します。
  • ステップ3:回収理由を記載した書面を作成し、許可証とともに発給機関に提出します。許可証を回収できない場合は、説明書面を提出します。
  • ステップ4:契約終了月までの社会保険料を精算します。
  • ステップ5:従業員にはもはや保証の根拠がないため、企業が保証人となっている一時滞在カードについて、出入国管理当局の指導に従って処理します。
  • ステップ6:監査時に提示できるよう、回収書類と確認書の写しを保管します。

監査でよく見つかる違反

以下のリストは、公式の監査統計ではなく、規定上罰則の対象となる行為類型をもとにまとめたものです。人事部門は、監査官が来る前の自己点検チェックリストとして活用できます。

最もよくある誤りは、有効期限を管理していないことや、従業員の業務が変わった際に記録を更新していないことに起因します。パスポート、労働許可証、一時滞在カードおよび契約の有効期限を、一人ひとりについて一枚の管理表にまとめておきましょう。

  • 労働許可証を持たない者、または延長申請の提出が遅れて許可証が失効した者を雇用すること。
  • 従業員が許可証に記載された職名や勤務地と異なる業務・場所で働くこと。
  • 通知のみで足りる者について、少なくとも3営業日前までに通知を送付しないこと。
  • 契約終了後に許可証を回収・返納しないこと。
  • 12か月以上の契約を結んでいる者の社会保険料を納付しない、または納付が遅れること。
  • 労働力を申告しない、または労働管理台帳に外国人に関する情報が欠けていること。
  • 所管当局から求められた報告を提出しないこと。
  • 従業員データを違法に利用、共有または使用すること(例:無関係な第三者にパスポートの写しを送付する)。

罰則:どの規定が適用されるか

2026年9月10日以降に行われた違反には、政令283/2026が適用されます。それ以前に発生した行為については、新規定の方が有利な場合を除き、違反時点で有効だった規定を適用するのが一般原則です。個別のケースごとに、政令283の経過規定を確認してください。

外国人労働者に特有の違反に対する新しい罰金額は、政令283の全文で直接確認してください。参考までに、旧政令12/2022では、労働許可証を持たない外国人を雇用した組織には人数に応じて6,000万ドンから1億5,000万ドンの罰金が科され、労働者本人も罰金を科されたうえで出国を命じられるか国外退去処分となりました。政令283ですでに確認されている罰金は以下のとおりです。

  • 労働力の使用を申告しない、または労働管理台帳を更新しない場合:100万ドンから300万ドン(個人に対する額。組織に対する額は要確認)。
  • 社会保険料の納付遅延:遅延額の12%から15%。
  • 従業員データの違法な利用、共有または使用:2,000万ドンから4,000万ドン。従業員データの違法な売買:最大7,000万ドン。
  • 搾取または強制労働を目的とした採用:5,000万ドンから7,500万ドン。

Gatewayのサポート内容

Gatewayは人事部門と連携して外国人の労働許可証手続きを行い、企業が書類を期限内に、適切な区分で整えられるようサポートしています。サービス料金は案件ごとにお見積もりします。行政手数料は各地方の規定に従い、第三者費用は別途請求となります。お問い合わせ:[email protected]、+84367387309。

  • 職位、資格および経験を確認し、新規取得、延長、免除のうち適切な手続きを判断します。
  • 労働許可証の新規発給、延長、および紛失・破損・情報変更時の再発給の申請書類を作成します。
  • 労働許可証免除確認書の取得、または通知のみで足りる免除対象者の通知手続きを行います。
  • 企業が署名・押印する書類を作成し、申請の提出、進捗の確認、当局から求められた際の説明を行います。

ご自身のケースについてサポートが必要ですか?

関連サービス: 労働許可証 または、ご依頼を送信して無料相談をご利用ください。

見積り依頼

ご状況をお聞かせください

ご相談は無料です。必要書類の一覧、想定スケジュール、具体的なお見積りをメールでお送りします。

無料見積りを依頼