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ベトナム生活

外国人の一時滞在登録:登録義務者、オンラインでの手続き方法、期限と罰金

Gateway · 更新日 2026年10月22日 · 8 分で読めます

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ホテル、賃貸住宅、個人宅のいずれに滞在する外国人も登録が必要です。2026年に手続きが変更され、電子システムの一元化、社級公安への届出、人数に応じた罰金となりました。

外国人がベトナム国内のどこかに滞在する場合、ホテル、賃貸アパート、友人の個人宅のいずれであっても、その滞在先が公安に一時滞在登録を行わなければなりません。家主や事業者の中には、これがホテルだけに適用されると今も考えている人が少なくありません。実際には、登録を怠ると罰金の対象となるおそれがあり、また外国人本人も一時在留カードの申請時に必要となる一時滞在登録の確認書類を得られなくなります。

2025年末から2026年半ばにかけて、規則は大きく変わりました。政令282/2025/NĐ-CPによる新たな罰金、全国統一の電子登録システム、そして登録方法を定める通達87/2026/TT-BCAです。出入国管理部や区級公安に言及している古いガイドは、もはや正確ではありません。以下の概要は現時点で入手可能な情報に基づいていますが、新しい文書の一部の詳細はなお確認が必要なため、手続きを進める前に滞在先所在地の社級公安に確認してください。

現行の法的根拠

一時滞在登録の義務は、ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過及び居住に関する法律第47/2014/QH13号(法律51/2019/QH14及び2023年改正により改正)に定められています。具体的な手続きと罰金は以下の文書に規定されています。

通達87/2026が旧通達53/2016/TT-BCAを完全に置き換えるかどうかは、十分に確認されていません。一部の行政手続きのページは更新されておらず、今も通達53/2016を引用しているため、届出先を判断する際にそれらを頼りにしないでください。

  • 通達87/2026/TT-BCA(2026年6月9日付、2026年7月24日施行):外国人の一時滞在情報の申告及び受理の方法を定める。
  • 決定4435/QĐ-BCA(2026年7月10日付):改正後の一時滞在登録手続きを公示。
  • 一時滞在申告書NA17:通達04/2015/TT-BCAに付随して公布され、通達57/2020/TT-BCA、通達22/2023/TT-BCA及び通達70/2026/TT-BCAにより改正。
  • 政令282/2025/NĐ-CP(2025年10月30日付、2025年12月15日施行):行政処分に関する政令144/2021/NĐ-CPに代わるもの。

登録の責任者

原則として、ベトナムに一時滞在する外国人は、滞在先を直接管理・運営する者を通じて登録しなければならず、その者が滞在先所在地の社・坊・特区の公安、または公安派出所・駐在所に届け出ます。外国人本人が自ら登録するわけではありませんが、相手方が登録できるよう書類を提示する義務があります。

滞在先はホテルに限りません。ゲストハウス、賃貸アパート、個人宅もすべて含まれます。滞在先の提供者は、外国人の滞在を受け入れる前に、旅券またはその他の有効な国際旅行文書と、ベトナムでの在留に関する書類の提示を求めなければなりません。

  • ホテル、ゲストハウス、サービスアパートメント:管理者が外国人宿泊客一人ひとりを登録する。
  • 家主:外国人の入居時に登録する。
  • 家主が同居しない長期賃貸:通達53/2016では、賃貸借契約または売買契約に記載された者が登録する。通達87/2026がこの規定を維持しているかは不明なため、どちらが登録するかを双方で書面により合意しておくべきである。
  • 外国人専門家・労働者に住宅や寮を提供する企業:滞在先を管理する当事者として、企業が登録を確実に行わなければならない。
  • 外国人の友人や親族を泊める住民:世帯主が滞在先提供者として登録する。
  • 新しい住所に転居する外国人:新しい滞在先が改めて登録しなければならない。

登録期限

法律上、期限は外国人が滞在先に到着してから最長で、通常の地域では12時間、遠隔地・離島地域では24時間です。

通達87/2026は電子登録についてより厳格で、外国人が滞在先に到着した時点ですぐに登録しなければなりません。紙の申告書NA17を使用する場合は、12時間以内に社級公安へ提出する必要があります。遠隔地向けの24時間の例外が紙の申告書にも適用されるかどうかは確認されていません。期限ぎりぎりまで待たず、宿泊客が到着した当日に登録するのが安全です。

オンライン登録の手順

2026年5月21日から、外国人の一時滞在登録には公安省の統一電子システムが使用されており、ベトナム国民の滞在通知と共通のシステムとなっています。以前使われていた各省独自の登録サイトは、もう機能しない可能性があります。現在稼働しているサイトのアドレスは情報源によって異なるため、滞在先所在地の社級公安に正しいアドレスを確認してください。登録は無料です。

社級公安はシステムを通じて提出された情報を24時間365日受け付けているため、夜間や週末に到着した宿泊客もすぐに登録できます。

  • ステップ1:一時滞在の電子登録システムにアクセスし、滞在先と登録者に関する必要事項を入力してアカウントの発行を受ける。
  • ステップ2:ログインし、外国人の情報(氏名、性別、生年月日、国籍、旅券または代替文書の番号、予定滞在期間)を入力する。具体的な入力項目は新システムに伴い変更される場合がある。
  • ステップ3:旅券番号と、旅券どおりの氏名を入念に確認してから送信する。これにより、情報がシステムに受理される。
  • 滞在先または登録者の情報が変わった場合:直ちにシステム上で更新する。
  • 12か月間登録のないアカウントは一時的にロックされることがある。再度利用するには、再開の申請を行う。
  • オンラインで登録できない場合:一時滞在申告書NA17に記入し、社級公安に直接提出する。公安が情報をシステムに入力し、申告書に確認印を押す。

登録を怠った場合の罰金

政令282/2025/NĐ-CPは、第21条第3項e号、第5項c号、第6項đ号に基づき、未登録の外国人の人数に応じて罰金を定めています。以下の金額は地方公安当局の要約に基づくものです。これらの金額が個人と組織のどちらに適用されるのか、また組織には2倍の罰金が科されるのかについては、政令の全文で確認する必要があります。

旧政令144/2021に基づく罰金はすでに効力を失っており、参考にすべきではありません。

  • 3,000,000~5,000,000ドン:外国人01~03人の登録を怠った場合、または虚偽の情報でアカウントを作成して電子登録を行った場合。
  • 10,000,000~15,000,000ドン:外国人04~08人の登録を怠った場合。
  • 15,000,000~20,000,000ドン:外国人09人以上の登録を怠った場合。
  • 20,000,000~25,000,000ドン:ベトナムに不法滞在している外国人を滞在させた場合。
  • 滞在先が登録できるよう旅券や書類を提示しなかった外国人も、3,000,000~5,000,000ドンの罰金の対象となる。

人事部門と外国人のための注意点

一時滞在登録の確認書類は、一時在留カード申請書類の一つです。確認書類がない場合や、登録住所が申請書の住所と一致しない場合、申請の提出が遅れることがよくあります。企業は、一時滞在登録を外国人従業員の受け入れプロセスにおける定型の手順として位置づけるべきです。

  • 新しい外国人従業員が到着したら、どこに滞在するのか、誰(ホテル、家主、会社)が登録するのかを正確に把握する。
  • 特に家主がアパートに住んでいない場合は、賃貸借契約に一時滞在登録に関する条項を盛り込む。
  • 不法滞在者を住まわせたことによる罰金を避けるため、外国人を居住者として受け入れる前に旅券と査証が有効であることを確認する。
  • 従業員が転居、旅券の更新、または再入国をするたびに、滞在先で改めて登録を受けるよう注意を促す。
  • 一時在留カードの申請時に使用できるよう、確認書類または登録画面のスクリーンショットを保管しておく。

Gatewayのサポート内容

一時滞在登録は、滞在先の提供者が社級公安に対して行うものです。Gatewayはその次の段階、すなわち従業員、投資家及びその家族の一時在留カードの取得をサポートします。この手続きでは一時滞在の確認書類が必須書類となります。カードの発給の判断は出入国管理当局が行います。政府手数料はカードの有効期間によって異なり、サービス料金は案件ごとにお見積もりします。お問い合わせ:[email protected]、+84367387309。

  • 現在の査証とカード申請の根拠を確認し、申請可能なカードの種類と有効期間を判断します。
  • 申請書類と各種様式を準備し、一時滞在の確認書類のチェックを含め、身元保証人の署名手続きをご案内します。
  • 出入国管理当局に申請書を提出し、進捗を追跡し、求められた場合は追加書類を提出します。
  • カードを受け取り、旅券とともにお渡しします。

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