労働許可証の延長は一度だけで、期限前に申請しなければなりません。遅れると、新規発給と同じく最初からやり直しになります。
延長の条件
- 申請時点で労働許可証が有効であること。
- 許可証に記載された同じ企業、同じ役職・職名で引き続き勤務すること。
- 企業がその役職で引き続き外国人従業員を必要としていること。
期間と回数
労働許可証は一度だけ、最長 2 年まで延長できます。延長期間が終わった後も勤務を続ける場合は、新しい労働許可証を取得する必要があります。
申請時期
申請は、期限前の法定期間内、通常は期限前 45 日以内に行う必要があります。健康診断書や会社の書類には時間がかかるため、2〜3 か月前から準備を始めてください。
一般的な書類
- 企業による延長申請書。
- 有効な現在の労働許可証。
- 有効なパスポート。
- 新しい健康診断書。
- 規格に合った証明写真。
- 継続勤務を示す書類:労働契約書、任命決定書。
延長後
就労の一時在留カードの期間は労働許可証に合わせられるため、延長後すぐにカードも延長する必要があります。帯同する配偶者と子のカードも同時に延長します。
注意点
- 勤務先、役職、職名が変わる場合は延長ではなく、新規発給または再発給の対象です。
- 書類の期間はパスポートの有効期間を超えられないため、期限が近いパスポートは申請前に更新してください。
- 労働許可証に関する規定は 2025 年に改正されました。正確な期限は現行の規定で確認してください。
